東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成二十三年法律第二十九号 第3条(法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用) 人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この法律(第四章を除く。)の規定を適用する。