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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成二十三年法律第二十九号

第38条(東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例)

租税特別措置法第七十条の三第三項第五号に規定する住宅取得等資金(以下この項及び次項において「住宅取得等資金」という。)について同条第一項の規定の適用を受けた同条第三項第一号に規定する特定受贈者(平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十日までの間にその年一月一日において六十五歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした者に限る。)が、次に掲げる場合に該当するときは、同条第四項から第六項までの規定は、適用しない。 一 当該特定受贈者が租税特別措置法第七十条の三第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋(同条第三項第二号に規定する住宅用家屋をいう。以下この号及び次項第一号において「住宅用家屋」という。)の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。次項第一号及び第三項において同じ。)又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして平成二十三年三月十日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同条第一項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用家屋が東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下この項において同じ。)をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき、又は当該住宅用家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによって同年十二月三十一日までにその居住の用に供することができなくなったとき。 二 当該特定受贈者が租税特別措置法第七十条の三第一項第二号に定めるところにより同号の既存住宅用家屋を平成二十三年三月十日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき、又は当該既存住宅用家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによって同年十二月三十一日までにその居住の用に供することができなくなったとき。 三 当該特定受贈者が租税特別措置法第七十条の三第一項第三号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋を平成二十三年三月十日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき、又は当該住宅用の家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによって同年十二月三十一日までにその居住の用に供することができなくなったとき。 2 住宅取得等資金について租税特別措置法第七十条の三第一項の規定の適用を受けた同条第三項第一号に規定する特定受贈者(平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間に同年一月一日において六十五歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした者に限る。)が、平成二十三年三月十五日後において、次に掲げる場合に該当するときにおける同条第四項の規定の適用については、同項中「同年十二月三十一日」とあるのは、「平成二十四年十二月三十一日」とする。 一 当該特定受贈者が租税特別措置法第七十条の三第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして平成二十三年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により当該住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかったとき。 二 当該特定受贈者が租税特別措置法第七十条の三第一項第二号に定めるところにより同号の既存住宅用家屋を平成二十三年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかったとき。 三 当該特定受贈者が租税特別措置法第七十条の三第一項第三号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋を平成二十三年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかったとき。 3 平成二十三年一月一日から同年三月十日までの間に同年一月一日において六十五歳未満の者からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該新築若しくは取得又は増築をする場合には、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により平成二十四年三月十五日までに当該新築若しくは取得又は増築ができなかったときであっても、当該個人は、租税特別措置法第七十条の三の規定の適用を受けることができる。 この場合において、同条第一項及び第四項中「贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日」とあり、並びに同項中「当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年三月十五日」とあるのは、「平成二十五年三月十五日」とする。 4 前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。