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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成二十三年法律第二十九号

第47条(特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税)

地方公共団体又は株式会社日本政策金融公庫その他政令で定める者(以下この条において「公的貸付機関等」という。)が東日本大震災により被害を受けた者に対して行う金銭の貸付け(当該公的貸付機関等が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものに限る。)に係る印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第一第一号の課税物件の物件名の欄3に掲げる消費貸借に関する契約書(次項において「消費貸借に関する契約書」という。)のうち、平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日までの間に作成されるものについては、印紙税を課さない。 2 銀行その他の資金の貸付けを業として行う金融機関として政令で定めるもの(以下この項において「金融機関」という。)が東日本大震災の被災者であって政令で定めるものに対して行う金銭の貸付け(当該金融機関が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものに限る。)に係る消費貸借に関する契約書のうち、平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日までの間に作成されるものについては、政令で定めるところにより、印紙税を課さない。

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なし