東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律平成二十三年法律第三十三号
第4条(砂防法の特例)
国土交通大臣は、被災県の知事から要請があり、かつ、当該被災県における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災県の知事に代わって自ら平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震によって必要を生じた次に掲げる事業に係る砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事(以下この条において「特定災害復旧等砂防工事」という。)を施行することができる。 一 災害復旧事業 二 災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う新設又は改良に関する事業その他災害復旧事業以外の事業であって、再度災害を防止するため土砂の崩壊等の危険な状況に対処して特に緊急に施行すべきもの
2 国土交通大臣は、前項の規定により特定災害復旧等砂防工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災県の知事に代わってその権限を行うものとする。
3 第一項の規定により国土交通大臣が施行する特定災害復旧等砂防工事に要する費用は、国の負担とする。 この場合において、同項の被災県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、当該被災県の知事が自ら当該特定災害復旧等砂防工事を施行することとした場合に国が当該被災県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
4 この条に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長に委任することができる。