東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律平成二十三年法律第三十三号
第5条(港湾法の特例)
国土交通大臣は、港湾管理者(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。)である被災県の知事から要請があり、かつ、当該被災県における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災県に代わって自ら当該被災県が管理する同条第五項に規定する港湾施設(同法第五十四条第一項の規定による管理の委託に係るものを除く。)の平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震によって必要を生じた次に掲げる事業に係る同法第二条第七項に規定する港湾工事(次項において「特定災害復旧等港湾工事」という。)を施行することができる。 一 災害復旧事業 二 災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う新設又は改良に関する事業
2 前項の規定により国土交通大臣が施行する特定災害復旧等港湾工事に要する費用は、国の負担とする。 この場合において、同項の被災県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、自ら当該特定災害復旧等港湾工事を施行することとした場合に国が当該被災県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。