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国と地方の協議の場に関する法律平成二十三年法律第三十八号

第8条(協議の結果の尊重)

協議の場において協議が調った事項については、議員及び第二条第八項の規定により協議の場に参加した者は、その協議の結果を尊重しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし