株式会社国際協力銀行法平成二十三年法律第三十九号
第14条(業務の委託)
会社は、その業務の一部を財務省令で定める金融機関その他の法人(以下「受託法人」という。)に限り、委託することができる。
2 受託法人は、他の法律の規定にかかわらず、会社が前項の規定により委託した業務を受託することができる。
3 第一項の規定により業務の委託を受けた受託法人の役員又は職員であって、当該委託業務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
なし