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株式会社国際協力銀行法平成二十三年法律第三十九号

第16条(予算)

会社は、毎事業年度、収入及び支出の予算を作成し、これを財務大臣に提出しなければならない。 2 前項の収入は、貸付金の利息(利息と同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。)、公社債等の利子、出資に対する配当金、債務保証料その他資産の運用に係る収入及び附属雑収入とし、同項の支出は、事務取扱費、業務委託費、借入金(借入金と同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。第三十三条第一項及び第三項において同じ。)の利子、社債の利子及び附属諸費とする。 3 財務大臣は、第一項の規定により予算の提出を受けたときは、これを検討して必要な調整を行い、閣議の決定を経なければならない。 4 内閣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、その予算を国の予算とともに国会に提出しなければならない。 5 予算の形式及び内容並びにその作成及び提出の手続については、財務大臣が定める。