HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
株式会社国際協力銀行法平成二十三年法律第三十九号

第20条(予算の通知)

内閣は、会社の予算が国会の議決を経たときは、国会の議決したところに従い、財務大臣を経由して、直ちにその旨を会社に通知するものとする。 2 会社は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、予算を執行することができない。 3 財務大臣は、第一項の規定による通知があったときは、その旨を会計検査院に通知しなければならない。

この条文が引く先 0

なし