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株式会社国際協力銀行法
平成二十三年法律第三十九号
第32条
(政府の貸付け)
政府は、会社に対して資金の貸付けをすることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
株式会社国際協力銀行法
第2条
(定義)
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