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株式会社国際協力銀行法平成二十三年法律第三十九号

第41条(定款)

会社の定款には、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、代表取締役又は代表執行役のうち経営責任を担うべき者の選任の手続及び要件に関する事項を記載し、又は記録しなければならない。 2 前項の経営責任を担うべき者の選任の要件に関する事項については、次に掲げる要件を満たすものでなければならない旨を定めなければならない。 一 第一条に規定する目的及び第十一条に規定する業務に照らし必要と認められる識見及び能力を有する者が選任されること。 二 特定の公務の経歴を有する者が固定的に選任されることがないよう十分に配慮すること。 3 会社の定款の変更の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし