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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成二十三年法律第四十号

第10条(平成二十三年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

平成二十三年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第一号に掲げる額の百分の七十五の額、市町村にあっては第二号に掲げる額の百分の七十五の額を加算した額とする。 一 イからホまでに掲げる額の合算額 イ 地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十号。以下この条において「地方税法改正法」という。)及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この条において「震災特例法」という。)の施行による個人の道府県民税に係る平成二十三年度の減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額 ロ 震災特例法の施行による個人の行う事業に対する事業税に係る平成二十三年度の減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額 ハ 地方税法改正法、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十六号。以下この条において「地方税法等改正法」という。)及び地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百二十号)の施行による不動産取得税に係る平成二十三年度の減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額 ニ 地方税法改正法及び地方税法等改正法の施行による自動車取得税に係る平成二十三年度の減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額 ホ 地方税法改正法及び地方税法等改正法の施行による自動車税に係る平成二十三年度の減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額 二 イからニまでに掲げる額の合算額 イ 地方税法改正法及び震災特例法の施行による個人の市町村民税に係る平成二十三年度の減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額 ロ 地方税法改正法及び地方税法等改正法の施行による土地及び家屋に対して課する固定資産税に係る平成二十三年度の減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額 ハ 地方税法改正法及び地方税法等改正法の施行による軽自動車税に係る平成二十三年度の減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額 ニ 地方税法改正法及び地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百四十三条の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金をいう。)に係る平成二十三年度の減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額