東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成二十三年法律第四十号
第124条(米穀の新用途への利用の促進に関する法律の特例)
米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)第八条第二項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同項の規定の適用については、同項中「、「十二年」とあるのは、「「十五年」と、「三年(特定地域資金にあつては、五年)」とあるのは「六年」とする。