東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成二十三年法律第四十号
第125条(脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律の特例)
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十六号)第十九条に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条の規定の適用については、同条中「十二年」とあるのは、「十五年」とする。