職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律平成二十三年法律第四十七号 第5条(認定職業訓練を行う者に対する助成) 国は、認定職業訓練が円滑かつ効果的に行われることを奨励するため、認定職業訓練を行う者に対して、予算の範囲内において、必要な助成及び援助を行うことができる。