職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律平成二十三年法律第四十七号 第6条(指導及び助言) 機構は、認定職業訓練を行う者に対し、当該認定職業訓練の実施に必要な指導及び助言を行うことができる。