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非訟事件手続法平成二十三年法律第五十一号

第13条(除斥又は忌避の裁判及び手続の停止)

合議体の構成員である裁判官及び地方裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、裁判をする。 2 地方裁判所における前項の裁判は、合議体でする。 3 裁判官は、その除斥又は忌避についての裁判に関与することができない。 4 除斥又は忌避の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで非訟事件の手続を停止しなければならない。 ただし、急速を要する行為については、この限りでない。 5 次に掲げる事由があるとして忌避の申立てを却下する裁判をするときは、第三項の規定は、適用しない。 一 非訟事件の手続を遅滞させる目的のみでされたことが明らかなとき。 二 前条第二項の規定に違反するとき。 三 最高裁判所規則で定める手続に違反するとき。 6 前項の裁判は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、忌避された受命裁判官等(受命裁判官、受託裁判官又は非訟事件を取り扱う地方裁判所の一人の裁判官若しくは簡易裁判所の裁判官をいう。次条第三項ただし書において同じ。)がすることができる。 7 第五項の裁判をした場合には、第四項本文の規定にかかわらず、非訟事件の手続は停止しない。 8 除斥又は忌避を理由があるとする裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 9 除斥又は忌避の申立てを却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

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なし