非訟事件手続法平成二十三年法律第五十一号 第31条(調書の作成等) 裁判所書記官は、非訟事件の手続の期日について、調書を作成しなければならない。 ただし、証拠調べの期日以外の期日については、裁判長においてその必要がないと認めるときは、その経過の要領を記録上明らかにすることをもって、これに代えることができる。