非訟事件手続法平成二十三年法律第五十一号 第61条(中間決定) 裁判所は、終局決定の前提となる法律関係の争いその他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間決定をすることができる。 2 中間決定は、裁判書を作成してしなければならない。