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非訟事件手続法平成二十三年法律第五十一号

第61条(中間決定)

裁判所は、終局決定の前提となる法律関係の争いその他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間決定をすることができる。 2 中間決定は、裁判書を作成してしなければならない。

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なし