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非訟事件手続法平成二十三年法律第五十一号

第65条(和解)

非訟事件における和解については、民事訴訟法第八十九条第一項、第二百六十四条及び第二百六十五条の規定を準用する。 この場合において、同法第二百六十四条第一項及び第二百六十五条第三項中「口頭弁論等」とあるのは、「非訟事件の手続」と読み替えるものとする。 2 和解を調書に記載したときは、その記載は、確定した終局決定と同一の効力を有する。