非訟事件手続法平成二十三年法律第五十一号 第86条(共有物分割の証書の保存者の指定) 民法第二百六十二条第三項の規定による証書の保存者の指定の事件は、共有物の分割がされた地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 2 裁判所は、前項の指定の裁判をするには、分割者(申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。 3 裁判所が前項の裁判をする場合における手続費用は、分割者の全員が等しい割合で負担する。 4 第二項の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。