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非訟事件手続法平成二十三年法律第五十一号

第96条(買戻権の消滅に係る鑑定人の選任)

民法第五百八十二条の規定による鑑定人の選任の事件は、不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 2 裁判所が前項の鑑定人の選任の裁判をする場合における手続費用は、買主の負担とする。

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なし

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