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非訟事件手続法平成二十三年法律第五十一号

第103条(公示催告の期間)

前条第一項の規定により公示催告を官報に掲載した日から権利の届出の終期までの期間は、他の法律に別段の定めがある場合を除き、二月を下ってはならない。

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なし