家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号 第2条(裁判所及び当事者の責務) 裁判所は、家事事件の手続が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に家事事件の手続を追行しなければならない。