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家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号

第2条(裁判所及び当事者の責務)

裁判所は、家事事件の手続が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に家事事件の手続を追行しなければならない。

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なし