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家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号

第4条(管轄が住所地により定まる場合の管轄権を有する家庭裁判所)

家事事件は、管轄が人の住所地により定まる場合において、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときはその居所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属し、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときはその最後の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

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なし