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家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号

第5条(優先管轄)

この法律の他の規定により二以上の家庭裁判所が管轄権を有するときは、家事事件は、先に申立てを受け、又は職権で手続を開始した家庭裁判所が管轄する。

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なし