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家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号

第15条(家事調停官の除斥及び忌避)

家事調停官の除斥及び忌避については、第十条、第十一条並びに第十二条第二項から第四項まで、第八項及び第九項の規定を準用する。 2 第十二条第五項各号に掲げる事由があるとして忌避の申立てを却下する裁判があったときは、前項において準用する同条第四項本文の規定にかかわらず、家事事件の手続は停止しない。 3 家事調停官の除斥又は忌避についての裁判は、家事調停官の所属する家庭裁判所がする。 ただし、前項の裁判は、忌避された家事調停官がすることができる。