家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号 第20条(法定代理権の消滅の通知) 別表第二に掲げる事項についての審判事件においては、法定代理権の消滅は、本人又は代理人から他方の当事者に通知しなければ、その効力を生じない。 家事調停事件においても、同様とする。