家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号 第79の2条(外国裁判所の家事事件についての確定した裁判の効力) 外国裁判所の家事事件についての確定した裁判(これに準ずる公的機関の判断を含む。)については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第百十八条の規定を準用する。