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消費生活協同組合法施行規則昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号

第41条(利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)

令第七条第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該特定共済契約に関する重要な事項について利用者の不利益となる事実とする。