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家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号

第149条

失踪の宣告の取消しの審判事件は、失踪者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。 2 第百十八条の規定は、失踪の宣告の取消しの審判事件における失踪者について準用する。 3 失踪の宣告の取消しの審判は、事件の記録上失踪者の住所又は居所が判明している場合に限り、失踪者に告知すれば足りる。 4 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。 一 失踪の宣告の取消しの審判 利害関係人(申立人を除く。) 二 失踪の宣告の取消しの申立てを却下する審判 失踪者及び利害関係人