家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号 第159条 嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件は、子の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。 2 第百十八条の規定は、嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件における父及び民法第七百七十四条第四項に規定する前夫について準用する。 3 嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の申立てをした者は、その申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。