HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号

第167条(管轄)

親権に関する審判事件は、子(父又は母を同じくする数人の子についての親権者の指定若しくは変更、親権行使者の指定又は第三者が子に与えた財産の管理に関する処分の申立てに係るものにあっては、そのうちの一人)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

この条文が引く先 0

なし