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家事事件手続法
平成二十三年法律第五十二号
第173条
(管理者の改任等に関する規定の準用)
第百二十五条の規定は、第三者が子に与えた財産の管理に関する処分の審判事件について準用する。
この条文が引く先
1
準用
家事事件手続法
第125条
(管理者の改任等)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
家事事件手続法
第168条
(手続行為能力)
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