家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号 第192条(手続の併合等) 遺産の分割の審判事件及び寄与分を定める処分の審判事件が係属するときは、これらの審判の手続及び審判は、併合してしなければならない。 数人からの寄与分を定める処分の審判事件が係属するときも、同様とする。