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家事事件手続法
平成二十三年法律第五十二号
第216の2条
(管轄)
特別の寄与に関する処分の審判事件は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
家事事件手続法
第3の11条
(相続に関する審判事件の管轄権)
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