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家事事件手続法
平成二十三年法律第五十二号
第218条
(手続行為能力)
第百十八条の規定は、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判事件における本人について準用する。
この条文が引く先
1
準用
家事事件手続法
第118条
(手続行為能力)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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