HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号

第244条(調停事項等)

家庭裁判所は、人事に関する訴訟事件その他家庭に関する事件(別表第一に掲げる事項についての事件を除く。)について調停を行うほか、この編の定めるところにより審判をする。

この条文が引く先 0

なし