家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号 第247条(調停機関) 家庭裁判所は、調停委員会で調停を行う。 ただし、家庭裁判所が相当と認めるときは、裁判官のみで行うことができる。 2 家庭裁判所は、当事者の申立てがあるときは、前項ただし書の規定にかかわらず、調停委員会で調停を行わなければならない。