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家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号

第248条(調停委員会)

調停委員会は、裁判官一人及び家事調停委員二人以上で組織する。 2 調停委員会を組織する家事調停委員は、家庭裁判所が各事件について指定する。 3 調停委員会の決議は、過半数の意見による。 可否同数の場合には、裁判官の決するところによる。 4 調停委員会の評議は、秘密とする。

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なし

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