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消費生活協同組合法施行規則昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号

第56条(責任共済事業規約の記載事項)

責任共済等の事業の実施方法、共済契約及び共済掛金の額の算出方法に関して厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 事業の実施方法に関する事項 イ 被共済者又は共済の目的の範囲 ロ 共済事業を行う組合の委託を受けて当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う者の共済契約の締結の代理又は媒介の業務に係る権限に関する事項 ハ 共済金額及び共済期間の制限 ニ 共済契約締結の手続に関する事項 ホ 共済掛金の収受、共済金の支払及び共済掛金の払戻しその他の返戻金に関する事項 ヘ 共済証書の記載事項並びに共済契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類 ト 再共済の授受に関する事項 チ その他事業の実施に関し必要な事項 二 共済契約に関する事項 イ 組合が共済金を支払わなければならない事由 ロ 共済契約無効の原因 ハ 組合が共済契約に基づく義務を免れるべき事由 ニ 組合の義務の範囲を定める方法及びその義務の履行の時期 ホ 共済契約者又は被共済者がその義務を履行しないことによつて受ける損失 ヘ 共済契約の全部又は一部の解除の原因並びにその解除の場合において当事者が有する権利及び義務 ト 共済契約者に対して提示すべき重要事項 三 共済掛金の額の算出方法に関する事項 イ 予定損害率に関する事項 ロ 予定事業費率に関する事項 ハ 共済掛金の計算に関する事項 ニ 自動車損害賠償保障法第二十八条の三第三項において準用する同条第一項に規定する準備金の計算等に関する事項

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なし