家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号 第269条(調停調書の更正決定) 調停調書に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、家庭裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。 2 更正決定は、裁判書を作成してしなければならない。 3 更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。 4 第一項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。