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家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号

第273条(家事調停の申立ての取下げ)

家事調停の申立ては、家事調停事件が終了するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。 2 前項の規定にかかわらず、遺産の分割の調停の申立ての取下げは、相続開始の時から十年を経過した後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。 3 第一項の規定にかかわらず、親権者の指定の調停の申立ては、家事調停事件が終了する前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることができない。 4 第八十二条第三項及び第四項並びに民事訴訟法第二百六十一条第三項及び第四項並びに第二百六十二条第一項の規定は、家事調停の申立ての取下げについて準用する。 この場合において、第八十二条第三項中「前項ただし書、第百五十三条(第百九十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第百九十九条第二項」とあるのは「第二百七十三条第二項」と、同法第二百六十一条第四項中「口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)」とあるのは「家事調停の手続の期日」と、「電子調書」とあるのは「調書」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ」と読み替えるものとする。