消費生活協同組合法施行規則昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号
第57条(貸付事業規約の記載事項)
法第二十六条の四の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 事業の実施方法に関する事項 イ 貸付事業を行う事業所等の所在地及び電話番号その他の連絡先 ロ 貸付事業の実施に必要な資金の調達方法 ハ 組合の借入金額の最高限度 ニ 貸付契約者、保証人又は貸付事業の目的の範囲 ホ 貸付事業の業務を第三者に委託する場合の代理に係る権限に関する事項 ヘ 貸付金額及び貸付期間の制限 ト 貸付契約者又は貸付事業の目的の選択及び貸付契約締結の手続に関する事項 チ 保証人及び保証契約締結の手続に関する事項 リ 契約締結前の書面、契約締結時の書面及び受取証書の記載事項並びに貸付契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類 ヌ 貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合において、これらの者から保険法第三十八条又は第六十七条第一項の同意を得ようとするときにあらかじめ交付する書面の記載事項 ル 貸付事業の業務に関する帳簿の閲覧又は謄写 ヲ 特定公正証書の作成 ワ 債権の譲渡の制限 カ 全額弁済時の債権証書の返還 ヨ 第五十一条第一項第一号から第五十六号までに掲げる措置を定める内部規則等の名称及び種類 タ 貸付契約を締結する際のアセスメントの方法及び生活再建計画の作成に関する事項 レ その他事業の実施に関し必要な事項 二 貸付けの契約に関する事項 イ 貸付けの利率 ロ みなし利息 ハ 賠償額の予定に関する事項 ニ 担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項 ホ 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項 ヘ 保証人の保証の範囲に関する事項 ト 利息の計算方法 チ 貸付金の貸付け及び返済の方法その他金銭の授受に関する事項 リ その他貸付けの契約に関し必要な事項