家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号 第281条(合意に相当する審判の効力) 第二百七十九条第一項の規定による異議の申立てがないとき、又は異議の申立てを却下する審判が確定したときは、合意に相当する審判は、確定判決と同一の効力を有する。