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家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号

第281条(合意に相当する審判の効力)

第二百七十九条第一項の規定による異議の申立てがないとき、又は異議の申立てを却下する審判が確定したときは、合意に相当する審判は、確定判決と同一の効力を有する。

この条文を準用・引用する条文 1