消費生活協同組合法施行規則昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号 第57の2条(役員となることができない者) 法第二十九条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。