関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律平成二十三年法律第五十四号
第10条(会社の責務)
会社は、常にその事業を適正かつ効率的に営むことに配意するとともに、関西国際空港の整備に要した費用に係る債務の早期の確実な返済その他の会社の経営基盤を強化するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 会社は、その目的を達成するため、両空港に係る公共施設等運営権の設定を適時に、かつ、適切な条件で実施するとともに、当該公共施設等運営権を設定した場合における第二十九条第一項に規定する特定空港運営事業が適切かつ円滑に実施されるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。