関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律平成二十三年法律第五十四号 第15条(関西国際空港用地整備準備金) 指定会社は、毎事業年度末において、空港用地の整備に要する費用の支出に備えるために必要な金額を、国土交通省令で定めるところにより、関西国際空港用地整備準備金として積み立てなければならない。