関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律平成二十三年法律第五十四号
第31条(航空法の特例)
空港運営権者が特定空港運営事業を実施する場合における航空法の規定の適用については、同法第四十七条第一項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)第二十九条第二項に規定する空港運営権者(以下「空港運営権者」という。)」と、「当該施設」とあるのは「、同法第一条に規定する両空港及び同法第三条第一項に規定する両空港航空保安施設のうち、当該空港運営権者が有する民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第七項に規定する公共施設等運営権に係るもの」と、同条第三項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者が設置する当該施設」とあるのは「第一項の施設」と、同法第四十七条の二第一項及び第三項並びに第四十七条の三第一項中「空港の設置者」とあるのは「空港運営権者」と、同法第四十七条の二第二項中「空港の設置者が遵守すべき」とあるのは「空港運営権者が遵守すべき」と、同法第四十八条ただし書中「管理すべきこと」とあるのは「管理し、若しくは空港運営権者が管理するために必要な措置を講ずべきこと」と、同法第百三十一条の二の五第一項及び第二項中「空港等の設置者」とあるのは「空港運営権者」と、同条第一項中「当該空港等」とあるのは「当該空港」と、同法第百三十四条第一項第四号中「空港等又は航空保安施設の設置者」とあるのは「空港等若しくは航空保安施設の設置者又は空港運営権者」とする。
2 空港運営権者が第九条第一項第二号の事業を含む特定空港運営事業を実施する場合における航空法の規定の適用については、同法第五十四条及び第百四十八条の二中「航空保安施設の設置者」とあるのは、「空港運営権者」とする。