総合特別区域法平成二十三年法律第八十一号
第7条
政府は、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針(以下「総合特別区域基本方針」という。)を定めなければならない。
2 総合特別区域基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化の推進の意義及び目標に関する事項 二 総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針 三 次条第一項の規定による国際戦略総合特別区域の指定及び第三十一条第一項の規定による地域活性化総合特別区域の指定に関する基本的な事項 四 第十二条第一項に規定する国際戦略総合特別区域計画の同条第十項の認定及び第三十五条第一項に規定する地域活性化総合特別区域計画の同条第十項の認定に関する基本的な事項 五 総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化の推進に関し政府が講ずべき措置についての計画 六 前各号に掲げるもののほか、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化の推進に関し必要な事項
3 内閣総理大臣は、総合特別区域推進本部が作成した総合特別区域基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、総合特別区域基本方針を公表しなければならない。
5 政府は、情勢の推移により必要が生じた場合には、総合特別区域基本方針を変更しなければならない。
6 第三項及び第四項の規定は、前項の規定による総合特別区域基本方針の変更について準用する。